松江市議会 2022-12-20 12月20日-05号
議第103号「松江市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について」は、今の個人情報保護条例と新しい個人情報保護制度の違いについての質疑に対し、執行部より、官民全て個人情報保護委員会が一括して個人情報の保護を管理する制度となり、また統一ルールで全国的に相互の個人情報の利活用を促進する制度となる。
議第103号「松江市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について」は、今の個人情報保護条例と新しい個人情報保護制度の違いについての質疑に対し、執行部より、官民全て個人情報保護委員会が一括して個人情報の保護を管理する制度となり、また統一ルールで全国的に相互の個人情報の利活用を促進する制度となる。
今後、審議会の部分は、国の個人情報保護委員会に相談することとなるとの答弁でした。 また、委員より、これまで審査会が開催されたことがあるかとの質問に対し、執行部からは、案件がなく審査会としては開催をしていないとの答弁でした。
改正後は、右側の図でございますが、3つの法律を1つの法律に統合するとともに、地方自治体の個人情報保護制度についても、統合後の法律において全国的な共通ルールを規定し、また全体の所管を個人情報保護委員会に一元化することとなりました。 2点目といたしまして、個人情報の定義等を国、民間、地方で統一するとともに、行政機関等での匿名加工情報の取扱いに関する規律を明確化するものでございます。
2、漏えい時の報告義務として、個人情報保護委員会に報告が義務化となりました。3、法定公表事項の追加として、安全管理のために講じた措置の記載や利用目的の明確化が必要となりました。4、個人権利強化として、個人情報を第三者に提供した記録の開示請求が可能などがあります。 そこで伺います。 改正個人情報保護法は、全職員が既に研修を受講されていると思いますが、受講状況を伺いたいと思います。
したがいまして、認可を受けられました地縁団体において、備えていただいております名簿などの個人情報の管理、こういうことにつきましては、昨日もありましたけれども個人情報保護委員会が作成しております「自治会・同窓会向け 会員名簿を作るときの注意事項」、こういったものを用いさせていただきながら、盗難、紛失、そういうおそれがないように鍵のかかる場所での保管をしていただきまして、地域の皆さんが不安に思われないような
今回の改正で対象となりました、まず小規模事業所等につきましては、こちらについては商工会議所あるいは商工会のほうに委ねているところでございますけれども、内容としては、国の個人情報保護委員会がホームページを立ち上げているということで、ここの中に情報が提供されているということでございます。
政府の個人情報保護委員会によれば、既に関連情報流出が9月末までに149件確認されております。 現在は、まだ社会保障と税の分野だけに限られていますが、マイナンバーの拡張性は大きく、今後さらなる個人情報の漏えい、そして悪用が懸念されるところです。そもそもこの制度創設と毎年度の運営経費に相当な税を投入しておりますが、市民にとってほとんど期待される利益はなく、地方自治体にとっても負担が大きくなっています。
まず、制度面におきましては、法律において、特定個人情報、マイナンバーを含むものですけども、その取り扱いについて厳格に規定がされておりまして、国の第三者機関であります特定個人情報保護委員会というところが全体の監視、監督、そういったことを行うという仕組みになっております。
まず、制度の面についてですけども、法律におきましてマイナンバーを含む特定個人情報の取り扱いについて厳格に規定をされておりまして、その監視、監督を国の第三者委員会であります特定個人情報保護委員会というところが行うことになっております。
それから、2点目の特定個人情報の評価でございますけれども、これにつきましては、各業務につきまして各担当課が評価の手順書をつくりまして、それを決裁した後、特定個人情報保護委員会のほうに提出をしております。基本住民台帳事務を皮切りに、福祉関係あるいは年金関係、それぞれ順序立てて保護委員会に提出しております。
国は内閣総理大臣の所管するところの特定個人情報保護委員会を設立しており、市町村が特定個人情報ファイルを保有する際には特定個人情報保護評価を行い、委員会への評価書の提出と同時に委員会において評価書の公表をされます。当江津市におきましても、現時点で12システムに関する評価書を既に公開をしている状況にあります。
このほかにも自治体では既に職員の訓練を行っていますので、本町でも同じような研修、教育、訓練が必要ですが、これは十分になされているのか、また第三者によるチェックや管理体制、個人情報の適正な扱いを監視する個人情報保護委員会の新設というものについてお考えをお聞かせください。 ○議長(岩田 明人君) 川本総務課長。 ○総務課長(川本 健二君) お答えいたします。
特定個人情報保護委員会の監視監督のもと、各自治体は個人情報保護評価を行い、保護措置や漏えい防止の手順や仕組みを公表します。また、個人番号の利用が法律で制限されておりまして、番号の収集や保管を禁止して厳しい罰則が科せられております。そして、マイナポータルというサイトで自分の情報提供記録を確認できる仕組みができております。
○政策企画部長(船木三紀夫) 個人情報保護委員会というのが国のほうにつきましては既に本年の1月1日に設置をしております。
一方、個人番号を含んだ特定個人情報ファイルの取り扱いにつきましては、これまで以上に法により厳しい制限が加えられることになり、一定の大きさのファイルを保有する前に、各機関は特定個人情報保護評価、PIAと呼びますが、これを行い、国の特定個人情報保護委員会への報告及びホームページ等で評価書の公開が義務づけられます。